給水装置とは、道路に埋設されている配水管(甲府市上下水道局が管理する水道管)から分岐して宅地内に引き込まれた給水管(お客さまが所有する水道管)と、これに直結されている給水用具(止水栓・給水栓等)のことを総称して「給水装置」といいます。なお、ご家庭に受水槽(タンク)がある場合は、受水槽の手前までが給水装置になります。受水槽以降の水道設備※は給水設備となり、給水装置にはあたりません。
※受水槽以降に甲府市上下水道局が検針を行う水道メーターが設置されている場合は、受水槽以降も給水装置になりますので注意してください。
◎給水装置は個人の財産となりますので、日常の維持管理や漏水などの修繕費用は全てお客さまの負担となります◎
※配水管から宅地内に入って最初の止水栓(1次側)までの修繕は、甲府市上下水道局で負担できる場合があります。
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※現在、受水槽方式にて給水している施設も条件によっては、直結増圧式給水が可能となります。
【直結増圧式給水】は、こちらをクリック。
◆給水装置の新設、建替(改造)、修繕及び撤去などの工事のことをいい、主に次の種類があります。
◦新設工事・・・・家の新築等に伴い、給水装置を新規に設置する工事。
◦改造工事・・・・家の増改築などにより、給水装置の取替・給水管及びメーターの口径変更・引込み箇所及びメータ位置の変更等を行う工事。
◦分水工事・・・・水道がない土地に新しく水道の引込みを行う工事。
◦撤去工事・・・・家などの取壊しに伴い、給水装置の一部または全部を撤去する工事。
給水装置は水道水の汚染や漏水を防ぐために,その構造や材質の基準が水道法に定められています。これらの給水装置工事を行うには、甲府市上下水道局に登録している「指定給水装置工事事業者」(以下「指定店」という)のみが施工できます。指定店以外で工事を行うと違法工事となり、工事をやり直していただいたり、給水を停止することもあります。
【給水装置工事が必要となる場合には、指定店へご依頼ください。】
「指定給水装置工事事業者一覧」は、こちらをクリック。
※電話や窓口で「指定店を紹介してほしい」との要望がありますが、公平性の確保から甲府市上下水道局で指定店の紹介はしていません。お客さまご自身で選定していただく必要があります。
1 指定給水装置工事事業者の選定(お客さま)
選定については、金額・内容等ご納得した上で指定店とご契約してください。なお、指定店により金額が違うため、複数の指定店から見積りを取ることをお勧めします。
※ハウスメーカー等によっては指定店が決まっている場合があります。
※甲府市上下水道局では工事にかかる金額は一切把握しておりません。
2 調査・設計・申請書作成・工事申込(指定店)
指定店が現地調査を行い、用途・給水栓数等を考慮した上で給水方式・給水管の口径を決定し、給水装置工事申込認可申請書を作成し、甲府市上下水道局へ工事の申込を行います。
3 審査(甲府市上下水道局)
提出された申請書について、水道法・甲府市水道事業給水条例等を踏まえた上で審査を行い、問題がなければ申請書を受理します。
※申請書の混雑状況により審査に要す日数が異なります。工期に間に合うよう余裕をもって申請書を提出してください。
4 納付書発行(甲府市上下水道局)
受理後、指定店へ「水道加入金等納入通知書兼領収書」を発行します。
5 納付書(指定店またはお客さま)
甲府市水道事業給水条例で定めている加入金及び手数料を指定の納入場所でお支払いしていただき、お客さま保管用のコピーを指定店にお渡しください。
※【加入金について】は、こちらをクリック。
※【手数料について】は、こちらをクリック。
※【水道料金について】は、こちらをクリック。
★令和6年4月1日より水道料金が改定となりました。★
詳細は、【水道料金の改定について】をクリック。
※【水道料金の算出例について】は、こちらをクリック。
6 認可(甲府市上下水道局)
加入金及び手数料の納付を甲府市上下水道局で確認しましたら認可を行い工事着手となります。
※認可前に工事着手しますと違反工事となり指定店の罰則対象となりますので、ご注意ください。
7 工事の施工(指定店)
申請書に基づき指定店が施工を行います。
※申請内容が変わる場合その都度協議してください。
8 給水装置工事の完成検査(甲府市上下水道局)
申請書に基づき、現場が施工されているか甲府市上下水道局が検査を行います。
※指定店はお客さまへの引渡日をよく確認し、必ず引渡しを行う前に検査予約を行い、検査合格後に使用が可能となります。
お問い合せ先
業務部 給排水課 給水装置係
電話番号:055-228-3314