除害施設に関する申請書類一覧
甲府市下水道条例第4条の3に掲げる水質を超える下水を継続して公共下水道に流そうとする場合は、除害施設を設置または必要な措置を講じなければなりません。
この場合、あらかじめその内容を申請し、計画が有効であるか確認を得るとともに、完了後に検査を受ける必要があります。
申請が必要な場合 |
申請の種類 |
申請の時期 |
除害施設計画確認申請書 |
・除害施設を設け、または必要な措置をしようとするとき ・確認を受けた事項を変更しようとするとき(条例第5条) |
あらかじめ |
除害施設工事完成検査申請 |
・除害施設の設置または必要な措置を完了したとき(条例7条第1項) |
完了した日から5日 以内に申請し検査を 受けること |
除害施設(開始・変更・休止・廃止・再開)届出書 |
・除害施設を開始、変更、休止、廃止、再開しようとするとき(条例第9条) |
左記事項があった時 |
水質管理責任者選任届 |
・施設設置及び使用の届出をした場合(条例第10条) |
当該施設を設置した 日から14日以内 |
お問い合せ先 浄化センター 電話055-241-0131