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更新日:2017年02月24日

宅内排水設備について(排水設備)

●必ず下水道への接続を

宅内の台所、洗面所、風呂、トイレなどから出る汚水を公共下水道に流す設備を「排水設備」といいます。
下水道が供用開始されたら、排水設備を速やかに設置しなければなりません。
また、くみ取り式トイレは水洗トイレに改造し、排水設備に接続しなければなりません。
供用開始の告示の日から、家庭等の雑排水は排水設備により6ヶ月以内に接続、くみとり式のトイレは3年以内に水洗化することが法律で義務づけられています。

●排水設備のしくみ

(※雨水は水路へ流してください)

●水洗化したら次のことに気をつけて

悪臭や詰まりを防止するために、定期的にますを点検し、必要に応じて清掃してください。

水洗便所を使うときは詰まりの原因となるようなもの(新聞紙、紙おむつ、生理ナップ、ゴム製品、ビニールなど)は、流さないでください。
また、生ごみ粉砕器(ディスポーザー等)については、給排水課へ問い合わせしてください。

●排水設備工事の申請から完了まで

 

●排水設備の工事は指定店で

排水設備の工事が不完全だと、「汚水が良く流れない」、「詰まりやすい」、「下水管の臭気が家の中に逆流する」などのトラブルが生じます。
工事は、必ず甲府市上下水道局が認可した、確かな技術のある工事指定店に依頼してください。

「上下水道工事指定店」の一覧をご覧ください

●工事資金の貸付

上下水道局ではトイレ(し尿浄化槽式トイレも含む)を水洗便所に改造される方に、改造資金の貸付を行っていますので、ご利用ください。
詳しくは
こちらです

●事業所排水 下水道には法令等により、直接排出できない場合があります。

また、水質汚濁防止法の特定施設の設置者については、排水の水質のいかんにかかわらず、届出が義務づけられています。 詳しくは甲府市浄化センター(電話 055-241-0131)までお問い合わせください。