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更新日:2024年06月18日

貯水槽水道の設置者は、受水槽等の適正な管理を行ってください

貯水槽水道とは、マンションやビルなどの建物で使用する水道水を一旦、受水槽等に貯めてから各家庭や事務所などに給水する施設のことです。

貯水槽水道の管理については、法令などに基づき設置者(建物所有者から管理を委託された方)が、適正な管理を行うことになっています。

 

 

 

  • 1 貯水槽水道の分類

  貯水槽水道は、受水槽の有効容量で、2種類に分類できます。

(1)簡易専用水道 ⇒ 受水槽の有効容量「10㎥を超える」もの

 ◆簡易専用水道の設置者には、水道法で適切な管理が義務付けられています。

(2)小規模貯水槽水道 ⇒ 受水槽の有効容量「10㎥以下」のもの

 ◆甲府市水道事業給水条例【PDF】に基づき、適正な管理をお願いします。

 

  • 2 簡易専用水道に必要な衛生管理

(1)法定検査の受検

簡易専用水道の施設は、毎年1回以上定期に、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関に依頼して法定検査(有料)を受けなければなりません。

[水道法 第34条2、同法施行規則 第56条]

(2)受水槽等の清掃

受水槽・高置水槽の清掃は、毎年1回以上定期に行うことになっています。

[水道法施行規則 第55条]

 

法定検査の受検期間及び受水槽等の清掃業者は、簡易専用水道検査期間登録簿及び建築物飲料水貯水清掃登録業者一覧(PDF)をご覧ください。

 

お問い合せ先

給排水課 給水装置係 055-228-3315