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更新日:2017年02月25日

水道のメーターを交換すると聞きましたがどうしてですか?

 水道のメーター(量水器)は、計量法施行令第12条で8年ごと(検定満期といいます)の交換が義務付けられています。上下水道局でもこれに基づき定期的な交換作業を行なっています。交換作業については、上下水道局が委託した指定給水装置工事事業者が行なっており、お客さまに料金負担をしていただくことはありません。身分証明書を携帯しておりますので、不審な場合はご確認ください。
同じ地域・同じ築年数のお宅でも、8年の間に凍結などの理由により既に交換を行なっている場合があります。この場合には、検定満期による交換時期も異なりますのでご了承ください。
なお、交換対象のお客様には、事前に「水道メーター交換のお知らせ」を郵送しております。

水道メーター交換業者

(有)三陽工業 0551-28-1919
中央総業(株) 252-0464
(株)永田工業所 252-7161
甲府管工業(有) 226-1223
(有)石田工業 226-6366
トザワ工業 254-1376
(有)アート住設 228-9341